交通事故に遭った際、運転手だけでなく同乗者がケガを負うケースも少なくありません。
「同乗者は誰の保険を使うの?」「補償額はいくらまで?」といった疑問を多くの方が抱えています。
今回は、交通事故専門の整骨院えんが、同乗者の自賠責保険上の立場と補償内容についてわかりやすく解説します。
✅ 同乗者の自賠責保険上の立場は「被害者」
自賠責保険では、人身事故の被害者を救済することが第一目的です。
そのため、交通事故でケガをした同乗者は、**原則として「被害者」**として扱われます。
加害者が誰かに関係なく、同乗者は補償を受けられるということです。
言い換えれば、《相手側からの被害者》でもあるし、《運転手からの被害者》でもあるということです。
● 同乗者が運転手と家族・友人の場合でも被害者扱い
「知り合いの車に乗っていたから補償されないのでは?」と心配する方がいますが、
加害者が運転手(友人や家族)であっても、同乗者は被害者です。
ただし、以下のケースは例外となります。
例外となるケース
- 運転手と同乗者が夫婦や親子で、同居かつ扶養関係にある場合(親族間補償の制限)
- 同乗者が事故に大きく関与していた場合(例えば、運転を強く促したり危険運転を指示した場合など)
こういったケースを除き、同乗者は自賠責保険から補償されます。
✅ どの自賠責保険を使うのか?
交通事故の状況によって、使用する自賠責保険は異なります。基本的には以下の通りです。
- 相手がいる事故(対向車との事故など)
→ 相手車両の自賠責保険を優先的に使います。 - 単独事故や運転手の過失が大きい事故
→ **運転手が加入している自賠責保険(任意保険とセットで使うことが多い)**を使います。 - 双方に過失がある事故
→ 基本的には過失割合に応じて、相手車両の自賠責から支払われますが、足りない部分を運転手側の保険で補填する場合もあります。
✅ 自賠責保険の補償額(上限額)
自賠責保険には支払い限度額が定められています。
項目 | 上限額 | 補足 |
---|---|---|
治療費・通院費(傷害補償) | 120万円まで | 治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料を含む |
後遺障害(後遺症が残った場合) | 75万円~4,000万円 | 後遺障害等級により変動 |
死亡事故 | 3,000万円まで | 葬儀費用・逸失利益・慰謝料等 |
例えば、むち打ちで通院する場合、**1日あたり4,300円の慰謝料計算(通院日数×2で計算する場合もあり)**が基本です。
120万円を超える治療費がかかる場合は、任意保険や健康保険を併用することになります。
✅ まとめ:同乗者は安心して補償を受けられる
交通事故で同乗者がケガをした場合、基本的には被害者として自賠責保険から補償されます。
「誰の保険を使うのか」「補償額はどこまでか」を理解しておくことで、事故後の不安が軽減されるでしょう。
特にむち打ち症は見た目では分かりにくく、後から症状が悪化するケースも多いです。
事故後すぐに整形外科や整骨院で適切な診断と治療を受けることが大切です。
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長崎県諫早市小船越町1090-9
交通事故むち打ち専門整骨院 整骨院えん
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