※最近では物損事故でも治療の保障をしてくれるというパターンが増えてはいます。

さて、いざ交通事故にあったとします。

あなたは被害者だとします。

とりあえず警察には届けなければいけません。

さて、そこからですね。

【人身事故】にするか?【物損事故】にするか??

⇒あなたが決めます。

そして、なんだかよくわからないけど【物損事故】にしました。

数日後。

さて、首が痛い。

⇒病院行きます。

⇒もちろん自腹です。

⇒『あまりよくないので続けて来て下さい』

⇒もちろん全部自腹です。

物損事故にしてしまうと、その後どうなろうが、自分の身体に関しては自己責任となります。

『んじゃあ、【人身事故】に切り替えます』

⇒相手側の保険会社の担当者に連絡します。

『この前の事故を人身事故にしたいのですが』

『事故から1週間経ってますので、もう無理です』

『・・・・・・・・・・・』

ハイ。残念でした。

、、、、、、とはなりませんのでご安心下さい。

【やるべき手続き】

もしあなたが、物損事故を人身事故に切り替えたい場合、まず第一にする事は、相手側保険会社の担当者に連絡すること、ではありません。

相手がいい人であれば色々と教えてくれるでしょうが、事故からの期間によっては基本うまくはいかないと思っといた方がよいでしょう。

まずは、

①.警察に届け出る・警察へ連絡する

一日も早く病院に行き、医師に診断書を書いてもらい、加害者と一緒に警察へ届け出る、という事が先決です。

医師には「人身事故にする際の警察に届ける診断書」と連絡すると、警察提出用の診断書を書いてもらえるでしょう。

そして病院には、なるべく事故発生から一週間以内に行ったほうが良いです。

●切り替え期限・期間は1週間(7日)~10日間が目安

2週間はギリでしょうか。保険会社や担当する警察にもよると思います。

事故からの期間が開きすぎると、事故と怪我との関連性が不明という理由で警察署によっては人身事故への切替えに応じてくれないこともあります。

「痛みが出てきた」・「なにか変だ」と感じたら、すぐに病院に行って診断書を書いてもらい、自分を守ることがなにより大切です

②.《人身事故証明入手不能理由書》を保険会社に提出する

※《人身事故証明入手不能理由書》とは⇒物損事故として届け出たものを人身事故にするための書類。

原則として加害者の署名押印が必要ですので、加害者に署名捺印してもらってから保険会社に提出しましょう。

人身事故であることが確認されれば、自賠責保険の適用が認められることになります。

 

【警察への届出期限】

軽い追突事故などでは、事故現場では目立った怪我等もないため警察を呼んでもほとんどの場合物損事故(事故記録的には物件事故と言います) として処理がされます。

ですが、数日経ってから首の部分が痺れてきたため医者に行ったところ「むちうち症」と診断された場合、これは物損事故から人身事故となりますよね。

では、物損事故から人身事故への切り替え手続きはいつまでに警察に対して、申請しなければならないのでしょうか。

★本当は人身事故への切り替え手続きに法的な「期限」や「期間」はありません★

ネット上では、1週間、10日以内や1ヶ月以内などの記載があちこちに書かれていますが、法的に言えば「期限」や「期間」はありません。

ですが、期限や期間がないからいつでも出せる、というわけでもありません。

例えば事故から1ヶ月経って、むちうち症が発症したとして人身事故への切り替えをしようにも、届出を受け取る警察からすれば「それは本当に事故によるものですか?」と疑いたくもなるでしょう。

つまり、因果関係が明らかでなくなり、さまざまな疑問が生じるため、場合によっては受理されない可能性が出てくる、という事です。

これは怪我の内容や事故の程度、当事者の事情にもよりますので、一概に何日なら大丈夫、というものではありませんが、届出期間は、概ね1週間~10日程度です。

但し、これを過ぎたからと言って絶対に受理してもらえないわけではありません。

警察側とすれば、もしも物損事故から人身事故へ切り替えとなれば、《現場検証》や《実況見分調書》など細かな書類の作成手続が必要になります。

よって、説得力がなければ、人身事故への切り替えに対してはあまり前向きでないという傾向もあるようです

だからこそ、警察から事故との因果関係を指摘されない1週間~10日以内の提出が無難と言えるでしょう。

【人身事故への切り替えるのための4つの手順】

物損から人身事故への切り替え手続は、警察署によっても若干取扱いが違いますが、概ね下記の通りです。

①. どこへ申請に行く?(Where)

⇒事故を起こした現場を管轄する警察署

②.誰が行く?(Who)

⇒被害者と加害者および事故によって怪我をした全ての人。

③.何を持って行く?(What)

 〇医師の診断書

 〇事故を起こした車両本体

もし、車両が修理中や走行不能な状況の場合は、必ず破損した部分が分かるように写真撮影をしてその画像を印刷して持参

 〇運転免許証

 〇印鑑

④. いつ行く?事故からの期間は?(When)

切り替え手続は、警察署の中でも専門の職員が行ないますので、いきなり行っても対応してもらえない事もあるようです

予め警察署の交通捜査係へ連絡し、日時の予約をとってから行くとよいですね。

 

【まとめ】

●とにかく、事故してから10日後までは絶対に警察署に行く。

●警察署で書類をもらってそれを揃えてから保険会社へ提出する。

●10日以上経ったあとに警察署に届ける場合は大変。

●最近では物損事故でも治療の保証を最初からしてくれるというパターンも多くなっておりますので、その旨保険会社の担当者をしっかりとお話をするのがとても大事です。

一旦、物損事故で片付けてしまった方も、何か症状があればとにかく早いうちに警察署に行くことですね。

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