要注意
交通事故をしたケースでよく『〇〇なので物損事故でお願いできませんか??』という懇願を耳にしたことありませんか??
『相手がかわいそうなので物損事故扱いにした』なんて方もあなたのお近くにいらっしゃるかもしれません。
まぁ事故自体大したことがなく、車も身体も全然問題無い程度の事故で、お互いの意向がそうであればこのようなケースも有りとは思います。
でも相手に同情して、又はお願いされて物損事故にしてしまうということは、自分がただ馬鹿を見たという事になりかねず、危険です。あとから後悔します。
では、それってどういうことなのか??
まず、人身事故の場合は起訴されるか否か?に分かれます。
起訴される場合は『反則金』ではなく『罰金』となりますが、違反点数も下記表の通りとなります。
しかし、軽微な事故の場合はほぼ起訴されず、不起訴・起訴猶予となり、『罰金』ではなく、『反則金』のみとなります。
『罰金』と『反則金』の違いは下でまた触れております。
それを踏まえたうえで、【物損事故】と【人身事故】での罰則の違いについて書いていきます。
【物損事故】
●原則違反点数は0!反則金・罰金も0円!!
もちろん交通違反を犯したのちの物損であれば、例えば安全運転義務違反等のそれ相応の違反点数等はありますが、原則0です。
●刑事処分や行政処分は行われませんので、ゴールド免許の条件にもある無事故無違反には影響しません。
●加害者が被る事と言えば、保険の等級が3段階下がり、3年間保険料が上がる。ということだけです。
●被害者の車がどんなにお高い修理代でも等級が3段階下がった分の保険料を負担するだけです。
例)加害者が現在10等級だとしたら、来年7等級、再来年8等級、4年後にはまた10等級に元通りです。
加害者が損をするのはこの差額だけです。
●被害者はあとから身体が痛くなったとしても自腹で治療です。
ちなみに、※当て逃げ※
●1年以下の懲役または10万円以下の罰金
●最低でも危険防止等措置義務違反5点
●プラスで安全運転義務違反の2点だったり
そうです、6点になっちゃいますので、免停ですよ。
【人身事故】※前歴無しの場合
安全運転義務違反 | 基礎点数 | ||
---|---|---|---|
2点 | |||
+ | |||
被害者の負傷程度 | 不注意の程度 | 付加点数 | 免取・免停 |
死亡事故 | 専ら | 20点 | 免取 |
専ら以外 | 13点 | 免停(90日~) | |
重症事故 治療期間:3ヶ月以上~ 後遺障害あり | 専ら | 13点 | 免停(90日~) |
専ら以外 | 9点 | 免停(60日~) | |
重症事故 治療期間:30日以上~3ヶ月未満 | 専ら | 9点 | 免停(60日~) |
専ら以外 | 6点 | 免停(30日~) | |
軽傷事故 治療期間:15日以上~30日未満 | 専ら | 6点 | 免停(30日~) |
専ら以外 | 4点 | - | |
軽傷事故 治療期間:~15日未満 建造物損壊事故 | 専ら | 3点 | - |
専ら以外 | 2点 | - | |
+ | |||
措置義務違反 | ひき逃げ | 35点 |
※ここでいう治療期間とは、事故当日被害者が救急車で運ばれた先の病院で書かれた診断書の日数に基づくものであり、実際に被害者が病院又は整骨院に通院して完治するまでの期間ではありません。※
※《専ら》とは『あんたがだいぶ悪いよ』という事です。過失割合が10:0とか9:1とか。信号無視とか一時停止無視とか。責任が重い場合です。
※《専ら以外》とは『あんたが悪いんだけど気を付けようね』ってぐらいでしょうか。
※原則として被害者に点数は付加されません。
●死亡事故を起こした場合、免許取り消しになり、欠格期間が1年なので、1年間は新たに免許を取ることはできません。
●被害者が負傷の場合は、相手の傷の具合によって点数が変わってきます。
●軽症の場合は、免停にならずに済むこともありますが、入院等が必要になる場合、免停は覚悟した方が良いでしょう。
●死亡事故の場合は上表点数に加え下表の刑事罰が科せられます。起訴ってやつです。裁判です。
罪状 | 運転行為 | 事故 | 罰則 |
---|---|---|---|
過失運転 致死傷罪 | 故意または過失によって人を死傷させた | 死亡 負傷 | 7年以下の懲役/禁錮 又は100万円以下の罰金 |
危険運転 致死傷罪 | アルコール又は薬物の影響により 正常な運転が困難な状態で人を死傷させた | 負傷 | 15年以下の懲役 |
死亡 | 20年以下の懲役 |
【人身事故の際に加害者が最低でもこれくらいは受けるだろうという罰則】
参考までに重い事故のケースもについても書きましたが、ここでは人身にするか物損にするかの話なので、軽微な事故としましょう。
軽微な事故であってもそれが人身事故として処理された場合の加害者が受ける罰則は
●最低でも基礎点数んの安全運転義務違反の2点、プラスで軽傷事故の専ら以外の2点=計4点の付加
●起訴される場合、罰金は最低でも12万円から。
※人身事故が起訴される割合というのは、10%~20%程度とのこと。軽微な事故はほぼ不起訴(起訴猶予)となるようです。この不起訴の場合は『罰金』ではなく『反則金』と言います。
●そもそも『罰金』とは起訴された場合の名称であり、交通違反等での一般的に言うところの罰金とは本当は『反則金』なのですが、この反則金は、無い場合も有るにはあるようですが、9000円が一番低いところでしょうか。
●自身の任意保険の等級は3等級下がります。これは人身にしようが物損であろうが3等級下がります。
【実は『罰金』と『反則金』は違う】
《罰金とは?》
●重い交通違反(4点以上)
●赤切符ってやつです
●裁判(ほぼ書面上だけの簡易的な略式裁判)
●刑事処分ってやつです
●前科持ちになっちゃいます
●額は裁判により決まります
《反則金とは??》
●軽微な交通違反
●青切符ってやつです
●行政上の制裁金(刑事処分ではないので、前科なんかは付きません)
※反則金の内容については前回のブログで少し上げております。
【もし物損事故にするようにお願いされたら】
っという事で随分脱線もしましたが、もしあなたが、被害者として交通事故に遭遇して、加害者側から、【物損事故】にするようお願いをされたとしても、すぐに決めないようにして下さい。あとで痛い目を見るのは自分のみです。
もし、物損事故で手続きをしてしまっても日数により、後日人身事故への手続きも可能ではあります。
とにもかくにも、その時は興奮状態。痛みなんて感じないのが普通ですし、多少頭の中もパニックになるのが普通ですので、何事もすぐに決めない事です。