長崎県では道幅が狭い場所も多く、信号機のない交差点も多いです。
さらには高齢化により車を使わない方も増えてきています。
そんな中で横断歩道がないからと交差点で速度を落とさずに進んでいく車は残念ながら多いです。
歩行者が渡ろうとしている場合は、あくまで『歩行者優先』となりますので車は一時停止をしなければならないという義務があります。
『歩行者優先義務』
・横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、一時停止をし進行を妨げてはならない。
・歩行者がいない場合、いつでも停車できるよう速度を落として進行しなければならない。
・横断歩道手前30mは追い越し禁止。
『これらに違反した場合』
・ 罰則 :3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・反則金 :大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付6千円
・違反点数:2点
横断歩道のない交差点でも同じ処罰になります。
近年では横断中歩行者事故の死亡重傷事故は減少傾向にあるようですが、高齢歩行者事故の減少幅は65歳未満に比べて少ないようです。
また、歩行者の進行方向でも、
車両が直進する場合は、歩行者は車両から見て右から左に横断する際の事故
車両が右左折をする場合は、車両から見て左から右に横断する際の事故が多いようです。
高齢歩行者の場合、足が不自由だったり、ゆっくりとしか歩けない方も多いですので、交差点であったり、横断歩道で歩行者がいるときは一時停止し歩行者が渡ってから進行しましょう。