一定期間治療し医師により症状固定(これ以上治療しても症状が改善しない)と判断された場合は、後遺障害認定を受けることができ、
後遺障害認定を受けた場合は、事故の相手に対して新たに賠償金を請求することができます。
後遺障害認定とは事故により怪我をした場合に、怪我が改善せず自賠責保険により後遺障害が残っていると認められることを言います。
この、後遺障害認定には等級が1~14等級あり数字が少ないほど重い障害になります。
後遺障害認定を受けるには
- 交通事故との因果関係があるか
- 症状について医学的に証明できるか
- 後遺障害の認定基準を満たしているか
- 6か月以上治療しているか
- 症状が一貫して継続的に表れているか
これらが認定を受けるうえで重要になってきます。
認定を受ける手続き
審査の流れ
- 医師から症状固定の診断を受ける
- 必要書類を集め、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社に提出する。
- 加害者側の保険会社が、書類を損害保険料率算出機構に提出する。
- 損害保険料率算出機構にて審査が行われ、結果が通知される。
審査を受ける手続きには、「事前認定」と「被害者請求」があります。
事前認定:加害者側の任意保険会社を介して申請する手続き
被害者請求:加害者側の自賠責保険会社を介して申請する手続き
事前認定のメリットとしては被害者側の手間が省けるというのが一番多きいメリットかもしれません。
後遺障害診断書を保険会社に提出すれば、残りの書類は保険会社がすべて用意して審査機関に送ってくれます。
デメリットとしては、被害者は後遺障害診断書にしか関与できない為、後遺障害認定の審査対策がしにくいというのがあります。
被害者請求のメリットとしては必要書類を被害者側ですべて用意しないといけないため後遺症について詳しく伝えるための追加資料を添付したりできる点は大きなメリットとなります。
自分で書類を用意しないといけないのは準備に手間がかかるという点でデメリットとしてあります。
被害者請求で必要な書類
- 損害賠償支払請求書、事故発生状況報告書(被害者本人(自賠責保険会社に取り寄せ可能))
- 診断書・診療報酬明細書、後遺障害診断書、検査結果(医師・医療機関)
- 交通事故証明書(自動車運転安全センター)
- 請求者の印鑑証明書(市区町村)
申請手続きは弁護士に一任することも可能です。依頼することにより書類集めなどの手間を解消することができます。
後遺障害認定の審査では後遺症がどの程度日常生活に影響しているのか、どのくらい治療して残った後遺症なのかも見られます。
後遺症は残っていても日常生活に大きく影響しない場合は後遺障害認定は難しくなります。
通院した際には、医師に自覚症状をしっかり伝えるようにし、必要な検査をしてもらうことも重要になります。
症状が残っているけどどうしたらよいかわからないという方がいれば、交通事故を専門とした弁護士を紹介することができますので何でもご相談ください!