どうすれば休業補償がもらえるか?
●仕事を休むことを余儀無くされた場合、請求が可能になります。
●『仕事を休むことを余儀無くされた場合』というのが、医師の診断に基づくものでなければ、認められない事も多いでしょう。
●医師の診断書の中にそのような解釈が含まれているかどうかによるところが大きいようです。
●休業補償をどれぐらい出すかというのを決めるのは最終的に保険会社なので医師の診断書の内容というのはどうしても重要となります。
●もし、診断書の中に『仕事を休む必要は無い』というような記載があるとすれば(そんな事は無いでしょうが・・・)、恐らく休業補償は出ないと思われます。
●もし入院した場合はその期間分は間違いなくもらえるでしょう。が、通院となった場合、医師の診断書の内容というのが判断材料となってくるでしょう。
休業補償はいくらもらえるか?
「休業補償」=「一日当たりの収入」×「休業日数」
です。
が、
●上記にあるように負傷の程度からそれほどの休業が必要無いであろうと考えられる場合は、必要な期間に限定される場合もあります。
●計算は過去給料(だいたい3ヶ月or1年等)から平均されます。
●自賠責の基準ですと、1日19000円が上限。
休業補償の手続きってあるの?
●基本的に保険会社の担当者がやってくれます。
●最終的に金額を提示されて本人はサインをするという流れになるでしょう。
主婦は?
●主婦休業損害なるものが出ます。
●一律1日5700円というのが自賠責の基準となります。
●賃金センサスを基準とした場合はまたこれと変わってきます。
●就労していないので1日という基準が曖昧ですが、実際には入院や通院の実日数が基本となるようです。
アルバイト君は?
●【就労者】という括りなので、正規か非正規かは関係ありません。出ます。
●収入減少分が基本です。
パート(兼業主婦)さんは?
●実収入が1日5700円を大幅に下回ってしまう場合もありますが、この場合は1日5700円を下回る事はありません。
●か、賃金センサスが基準とされます。
●賃金センサスが基準とされる場合も1日5700円を下回ることはありません。
仕事はなんとかできるけど、生産性が著しく減少してる場合
●この場合は【逸失利益】といって、その減少した分をちゃんと請求できます。
※逸失利益についてはまた後述します。
まとめ
●なにかと医師の診断書な内容は重要です。
●最低でも1日5700円。
●賃金センサスというのは知っておくべき。
●主婦ももらえる。
●バイト君ももらえる。
●休まないともらえない。
●なにかと証明は必要。
でしょうか。
とりあえず今回のとこはこれで。
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