交通事故に遭った際、多くの人が「被害者の治療」に注目しがちですが、加害者側も事故によるケガを負うことがあります。「加害者だから治療は受けられないのでは?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、加害者であっても適切な治療を受けることは可能です。

本記事では、加害者が交通事故治療を受ける際のポイントや、健康保険の使用、示談時の注意点について詳しく解説します。

1.加害者でも治療は受けられる?

結論から言うと、加害者でも交通事故によるケガの治療は受けられます。ただし、治療費の支払い方法については注意が必要です。

(1)加害者が治療費を負担するケース
加害者自身が原因で事故を起こした場合、通常は自己負担で治療を受けることになります。健康保険や労災保険を使える場合もありますが、基本的には自費負担を想定しておくべきです。

(2)任意保険の人身傷害補償を利用するケース
「人身傷害補償保険」に加入している場合、加害者でも補償を受けられます。この保険は、過失割合に関係なく、契約者や同乗者の治療費を補償してくれるものです。

(3)健康保険は使えるのか?
加害者であっても、健康保険を使って治療を受けることは可能です。ただし、交通事故の場合は通常の診療とは異なるため、健康保険組合への「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。

2.加害者が治療を受ける際の注意点

加害者として治療を受ける際、以下のポイントに注意しましょう。

(1)治療を後回しにしない
事故後は「相手の対応が優先」と考えてしまいがちですが、自身のケガも軽視せずに早めに治療を受けることが重要です。むちうちなどは、事故直後に症状が出にくいため、早めの診察をおすすめします。

(2)保険会社とのやり取りを確認
自身の加入する任意保険で治療費がカバーされるのか、事前に保険会社へ確認しましょう。「人身傷害補償保険」が適用されるか、健康保険が使えるかどうかもチェックしておくとスムーズです。

(3)示談前に治療を完了させる
交通事故の示談が成立すると、それ以降の治療費を請求することは難しくなります。示談前にしっかりと治療を受け、後遺症を残さないようにすることが大切です。

3.加害者でも整骨院で治療できる?

加害者であっても、整骨院での治療を受けることは可能です。特に、交通事故によるむちうちや関節の痛み、筋肉の損傷には、整骨院での施術が効果的です。

(1)整骨院での治療が向いている症状

  • むちうち(首の痛み、めまい、痺れ)
  • 腰痛や背中の痛み
  • 打撲や捻挫
  • 関節の違和感や可動域の制限

整骨院では、手技療法や電気治療、ストレッチなどを組み合わせて、事故後の痛みや不調を根本から改善していきます。

(2)保険適用の可否
整骨院での治療費は、人身傷害補償保険の適用や、健康保険を利用することで負担を軽減できる可能性があります。自己負担が不安な場合は、事前に整骨院や保険会社に相談すると良いでしょう。

4.交通事故治療なら「整骨院えん」にご相談を!

交通事故の治療は、加害者・被害者を問わず適切に行うことが大切です。痛みを放置すると、後遺症が残る可能性があるため、早めの受診をおすすめします。

諫早市の整骨院えんでは、交通事故によるお怪我の治療を自賠責保険や任意保険を利用して無料で受けることができます。
通常、諫早では整骨院の通院にNGを出す病院が多いですが、当院では整骨院への通院を認めてくれる整形外科をご紹介可能です。
また、交通事故専門の弁護士とも提携しておりますので、あらゆる保険会社のトラブルにも対応できます。
整形外科でのトラブル、保険会社とのトラブル等ございましたら、必ずお役に立てますので、お気軽にご相談ください。

📍長崎県諫早市小船越町1090-9
🚗交通事故むちうち専門整骨院
🏥整骨院えん
📞0957-47-5695
✅整形外科紹介可能
✅弁護士事務所と提携



加害者の立場でも、適切な治療を受けることは重要です。交通事故後の体の不調を放置せず、しっかりと治療を受けましょう。事故後のケアや保険の手続きについてお困りの方は、ぜひ整骨院えんへご相談ください!

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