1.駐車場でよく聞く「車庫入れ優先」の落とし穴
諫早市内のスーパーやドラッグストアの駐車場で、車庫入れ(バック駐車)をしようとしている車を待っている光景をよく見かけます。多くのドライバーが「車庫入れをしている車がいたら、後続車は待つのがマナー(優先)」と考えています。
しかし、いざ事故が起きた時、法律(道路交通法)の世界では、この「マナー」がそのまま「優先権」として認められるわけではありません。むしろ、バックしていた側に厳しい過失割合がつくケースも多いのです。今回は、駐車場内事故の真実と、怪我をした際の適切な対応について深堀りします。
2.道路交通法から見る「駐車場内」の立ち位置
まず知っておくべきは、道路交通法における「駐車場」の扱いです。
警察への報告義務はある?
結論から言うと、不特定多数の車や人が自由に出入りできる公共性の高い駐車場は、道路交通法上の「道路」に準ずるものとみなされます。そのため、駐車場内の事故であっても、道路交通法第72条に基づき、警察への報告義務が発生します。これを怠ると「交通事故証明書」が発行されず、自賠責保険を用いた治療が受けられなくなる可能性があるため、必ず警察を呼びましょう。
道路交通法第25条の2(第1項)の壁
道路交通法には「車庫入れ車を優先せよ」という条文は存在しません。逆に「歩行者又はほかの車両等の正常な交通を妨げるおそれがあるときは、横断し、転回し、又は後退してはならない」という規定があります。
つまり、バック(後退)して車庫入れを行う側は、「後続車や周囲の状況を確認し、安全が確保できるまで後退してはいけない」という強い義務を負っているのです。
3.車庫入れ中の事故と過失割合の真実
一般的な駐車場内の事故における過失割合は、以下のような基準になることが多いです。
- 車庫入れ(バック)vs 通路走行側(前進)
基本的には、バックしていた側に80%程度の高い過失が認められる傾向があります。なぜなら前述した通り「後退する側」に重い注意義務があるからです。 - 「ハザードランプ」は免罪符にはならない
「ハザードを出してバックしていたから、ぶつかってきた後続車が100%悪い」とはなりません。ハザードはあくまで「意思表示」であり、優先権を法的に保証するものではないからです。 - 例外として過失が変わるケース
後続車が車庫入れを待つために完全に「停車」していたところにぶつかった場合や、後続車に著しい速度超過があった場合などは、過失割合が修正されます。
このように、マナーとして「優先」」だと思っていた側が、法的には「加害者」になってしまう可能性があるのが駐車場事故の怖いところです。
4.駐車場事故は「むち打ち」になりやすい?
駐車場は速度が低いため「怪我はしないだろう」と軽視されがちですが、実は整骨院の現場では、駐車場事故による重いむち打ち症状をよく目にします。その理由は「不自然な姿勢」にあります。
- ひねった状態での衝撃
車庫入れ中は、後ろを振り返ったり、サイドミラーを注視したりと、首や腰をひねった姿勢をとっています。この「関節がロックされた状態」で不意に衝撃を受けると、通常の追突よりも靭帯や筋肉へのダメージが深くなりやすいのです。 - 予期せぬ衝撃
「まさか止まってくれているはずの後続車がぶつかってくるとは思わない」という心理状態(無防備な状態)での衝撃は、筋肉の防御反応が間に合わず、症状が重篤化しやすい傾向があります。
5.納得のいく解決と治療の為に
駐車場内の事故は、過失割合の合意が難航しやすく、そのストレスから自律神経を乱し、痛みが長引く患者様も多くいらっしゃいます。
当院では、柔道整復師として身体の痛みを取り除くことはもちろん、交通事故専門の弁護士事務所と提携しているため、納得のいかない過失割合や保険会社との交渉についても、法的な観点からサポートが可能です。
「駐車場での些細な事故だから・・・」と我慢せず、まずは専門家である私たちにご相談ください。あなたの身体と権利を、全力で守ります。
諫早市の整骨院えんでは、交通事故によるお怪我の治療を自賠責保険や任意保険を利用して無料で受けることができます。
通常諫早では、整骨院の通院にNGを出す病院が多いですが、当院では整骨院への通院を認めてくれる整形外科をご紹介できます。
また、交通事故専門の弁護士事務所とも提携しておりますので、あらゆる保険会社のトラブルにも対応できます。
整形外科でのトラブル、保険会社とのトラブル等ございましたら、必ずお役に立てますので、お気軽にご相談ください。
長崎県諫早市小船越町1090-9
交通事故むち打ち専門整骨院
整骨院えん
0957-47-5695
♦整形外科紹介可能♦
♦弁護士事務所と提携♦

