近年あおり運転による事故などがメディアでよく取り上げられるようになってきました。
以前まではあおり運転は処罰の対象とはなっておりませんでしたが、令和2年6月30日からあおり運転が妨害運転罪として厳罰化されるようになりました。
妨害運転による取り締まりは非常に厳しくなっています。
ということで今回は、妨害運転罪についてまとめてみました。
妨害運転罪の対象となる違反行為
- 通行区分違反(右折・左折専用レーンがある道路において、走行中の車両が専用レーンを利用せずに曲がった場合に適応される違反のこと)
- 急ブレーキ禁止違反(不必要な急ブレーキをかけ、後続車を危険な目に合わせること)
- 車間距離不保持(前者に対して適切な車間距離を保たずに接近すること)
- 進路変更禁止違反(後続車両の進路を妨害する恐れがある危険な進路変更など)
- 追い越し違反(左側からの追い越しなど)
- 減光等義務違反(過度なハイビームや執拗なパッシングで相手を不安にさせること)
- 警音器使用制限違反(不必要にクラクションを鳴らすこと)
- 安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転を繰り返し、走行を妨害すること)
- 最低速度違反(「高速自動車道」高速自動車道で最低速度に達しない速度で走行すること)
- 高速自動車国道等駐停車違反(高速自動車国道路上などで停車や駐車すること)
※この中で後方からの著しい接近による車間距離不保持がもっとも被害が多いようです。
妨害運転罪に問われると
通行妨害目的で交通の危険を 生じさせるおそれのある場合 | ・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・違反点数25点 ・運転免許取り消し(欠格期間2年、前歴や累積点数がある場合には最大5年) |
著しい交通の危険を 生じさせた場合 | ・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ・違反点数35点 ・運転免許の取り消し(欠格期間3年、前歴や累積点数がある場合は最大10年) |
一発で免許取り消しの処分になります
被害を受けた場合は
- まずはサービスエリアやパーキングエリアに避難する
- 警察に110番する
- 警察が来るまでは車外に出ない
※事前対策としてドライブレコーダーなどのカメラを活用することも有効です。
相手の行為を記録することで捜査に役立てることができます。
煽られカッとなってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、そおいう時こそ冷静な対応を心がけましょう。