「休業損害」とは、交通事故などの被害に遭ってケガをし痛みや治療のためにいつも通り働くことができずに収入を失ってしまったことによる損害のことをいいます。
主婦の場合、家事労働により報酬を受けているわけではありませんが、家事労働は人を雇えばお金がかかるもので、経済的な価値があると考えられており、休業損害として請求することができます。
休業損害の計算方法は下記の方法が基本となります。
基礎収入×休業日数=休業損害の金額
基礎収入額の算定基準は3つあり、
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準
・自賠責基準は、自賠責保険により定められている基準です。必要最低限の救済を目的とされているため3つの中で最も低い金額となっています。一日当たりの損害額は原則として6100円と定められているようです。※令和2年3月31日以前は5700円となります。
・任意保険基準は、保険会社が独自に定めており、自賠責基準と同程度か、弁護士基準より低いことが多いようです。
・弁護士基準は賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の平均給与額を基礎収入として算定しているようです。そして賃金センサスの基準は専業主夫であっても女性のものを基準にします。
休業日数の期間については完治もしくは症状固定までとなっています。症状固定とはそれ以上治療をしても改善の見込みがない場合をいいます。
ケガの程度や治療の経過、仕事への影響などを考慮し休業期間が長すぎる場合には、短くなることもあるようです。
なかなか交通事故に遭う事は稀ですが知っておくだけでも、もしもの時役立つと思いますので参考になれば幸いです。