加害者になっちゃった!
もしあなたが交通事故の加害者になってしまったとします。
停止している車に突っ込んだ等の、10:0の完全加害者になってしまった場合は自分の怪我は自分の任意保険内の自身の怪我の治療の保険で行わねばなりません。
もしその保険を付けていないのであれば、残念ながら治療自体は普通の健康保険証を使って普通に窓口料金を負担して受けるしかありません。
ですが、もし9:1や8:2の相手側に極僅かにしろ過失割合がある場合は自賠責保険を使って整骨院の治療はできます。
自分が9割悪い加害者であっても実は1割の被害者でもあるのです。
もちろん9割の被害者と全く同じ保証が受けれることはございませんが、ある程度の保証がされるのが自賠責保険です。
加害者でもちゃんと治療できる
さて、いざ治療を始めるとします。
9割の加害者であるが1割の被害者でもあるアナタが相手方の保険会社に『治療をしたい』という旨を伝えるとほぼ100%健康保険を使っての治療でお願いします、という流れになります。
ここ大事なのですが、健康保険を使っての治療というのはなんでもかんでも症状を治療することはできず、我々整骨院側にとっては数々の制限があります。
治療内容の制限があるということですが、それでは早く治るものを治らなくなるといったことになりかねません。
アナタが『いやいや加害者なんだしそらしょうがない』と思えばその方法で治療するのもいいでしょう。
ですが、実際は保険外の治療、つまり治療内容の制限が無い質の高い治療もお受けできるということも知っておいて頂きたいのです。
手続きの方法は?
被害者請求、または加害者請求といいます。
どちらも同じようなもんだと思っていいと思います。
通常は交通事故の治療というのは相手側の自動車保険会社に治療費や慰謝料を請求し、自動車保険会社が自賠責保険に請求するのですが、被害者請求・加害者請求に関しては自身で自賠責保険に請求します。
文字に起こすと簡単なことですが、色々と用意しないといけない書類も多く、相手側とも多少やりとりをしないといけません。
詳しくは【被害者請求】で検索すればたくさん出てくると思います。
正直結構面倒くさく、色々用意するのはいいとしても事故の相手側とやりとりをすることなんてストレス以外のなにものでもないですからね。
手続きを委託するというやり方
そこで当院では行政書士の先生を紹介しております。
交通事故の自賠責関連に関してはだいぶ経験豊富な先生なので丸投げOKです。
相手側とのやり取りも任せておけば安心です。
『自分でやってみます!』という方に関してはもちろん自分でもできますので、最大限サポートさせて頂きます。