結果的に言うと方法は二つで、
◆自賠責保険に直接請求する【被害者請求】という方法
◆自身の【人身傷害保険】を使用して治療する方法
が、あります。

自賠責保険に直接請求する【被害者請求】という方法

通常は相手側の保険会社が手続きしてくれる【一括請求】という方法が一般的ですが、相手の保険会社がいないということになるので、自分で自賠責保険に直接請求するという事をしなくてはなりません。

聞いただけで難しそうですよね。
そう、結構面倒くさいんです。
なので、当院では提携させて頂いている弁護士事務所に依頼して被害者請求をして頂きます。

したがって、手続き諸々は弁護士の先生がやってくれる形になるので、患者様は治療に専念できます。
自賠責保険は治療費や慰謝料含めた上限が120万円となってはいますが、入院とかが絡んでこなければ、通常その範囲内に収まることが普通です。

弁護士特約に入ってらっしゃる方は弁護士の費用も無料となるので、依頼しない手はありません。
もし弁護士特約に入ってなかったとしても、治療終了後に受け取れる慰謝料で十分賄える予算です。

そういう面で、弁護士特約に入ってるか自信が無い方は今一度確認をしてみて下さい。
ちなみにご家族が入っている場合も特約を使用できます。

自身の【人身傷害保険】を使用して治療する方法

仮に0:10の被害者だった場合、『なんで100%の被害者なのに自分の保険を使わなきゃならねぇんだ!』と思うのは皆様割とそうだと思います。

しかしながら、加害者である場合はそっちの方が特かも知れない場合もあります。

上で上限120万と書きましたが、これは過失割合で過失が3以上だった場合は3割減額されますから、上限が96万円となります。

軽傷である場合はそれでも十分こと足りるので、自賠責の被害者請求で十分ですが、これも色々なパターンにもよりますので、一度ご相談頂きたいところです。

仮に自分のところの人身傷害保険を使用する場合は、十中八九保険会社の方から『健康保険証を使っての治療を』とお願いされますが、これも実は強制ではなく、ちゃんとした理由があれば治療の幅が広い【自由診療】での治療が受けられます。
交通事故によるお怪我の場合は保険範囲内での治療だとやることが相当限られてきますし、治療時間も取れないのでしっかり治療できる【自由診療】を推奨します。

まとめ

要するに相手が仮に任意保険に入ってなかったとしてもちゃんと色々と知っていればしっかりとした補償を受けられます。

逆に知らないと損するだけという厳しい世の中ですが、患者様がただただ損をしてしまうということが無いよう私達でサポートできればなと思っております。

なにかありましたが、お気軽にご相談下さい。

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