これは本当にとんでもないですね。
しかしながら今までも当院で1回いらっしゃいました。
違反点数6点、6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金です。
無車検はこれも6点、そして1年以下の懲役または50万年以下の罰金です。
免停ですね。

さて、仮に0:10の完全な被害者であったとします。
この場合、相手の自賠責保険に100%請求するのですが、その請求するところがありません。
もちろん任意保険にも入ってない場合がほとんどでしょうから、自分の怪我の治療費を補償してくれるところが被害者本人しかいないということになります。
なので本来は相手本人に請求するという形になります。

だがしかし!残念ながら《相手が払わない》や《そもそも払える能力が無い》等となったらそれこそ裁判等に進み、それでも最悪損するといったことになりかねません…

このような方を守る為に、国がやっている【政府保障事業】という方法もあります。
これに関してはリンクをご覧下さい。

しかし比較的一番スムーズにいく方法はやはり自身の人身傷害保険を使用して治療する方法です。

仮に0:10の被害者だった場合、『なんで私悪くなかとにこっちの保険ば使わんばいけんと!?おかしかろ!!』という思いもあって当然ですが、それでも色々な面倒を考えると、そうした方が無難です。

そしてこちらの人身傷害保険を使用して治療する方法は別項でも説明してますが、基本的には健康保険証との併用を保険会社から懇願されます。
しかしながら、健康保険証を使用して治療をするということは、治療内容に関して制限が大きい為、あまり時間も掛けられないと共に、治療方法の選択肢が狭い、つまり治るのも遅くなってしまいます。
なので、当院では交通事故によるお怪我に関しては【自由診療】を推奨しております。

仮に保険会社から健康保険証を使用しての治療をお願いされた場合は、一度当院にご相談下さい。

まとめ

◆相手に支払い能力が無くても自身の人身傷害保険を使用しての治療はできます。
◆治療方法は【健康保険証を使用しての治療】と【自由診療】がありますが、交通事故によるお怪我は基本的には【自由診療】を推奨。
◆政府保証事業という方法もありますが、こちらでは【健康保険証を使用しての治療】となります。
◆パターンによって様々なので、とにかく当院になんでも聞いて下さい。

ということでしょうか。

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